ポリシー確認 | 島根あさひ社会復帰促進センター
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ポリシー確認
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【利用規約】 1. 面会できる方は原則として次のとおりです。 (1) 下記イ又はウの要件に該当するかどうかは、当センターが判断します。また、下記アからウのいずれにも該当しない方でも、一定の要件を満たした場合には、面会を許可する場合があります。 ア 親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情があると当センターが認めた方を含みます。) イ 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持など、面会を希望する受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会が必要な方 ウ 面会を希望する受刑者の更生保護に関係のある方など、面会により、面会を希望する受刑者の改善更生に資すると認められる方 (2) 上記(1)の面会の許否の判断のため、当センター職員が面会の申出をされた方に対し、必要に応じ、受刑者との関係、面会の目的、用件等について聞き取りをしたり、 身分証明書等のほか要件事項を証明する書類その他の物件の提出若しくは提示を求めることがありますので、御協力ください。提出された個人情報については、 面会の必要性を判断するためにのみ使用し、適切に管理します。 なお、許否を判断するために時間を要し、お待ちいただく場合がありますのであらかじめ御了承願います。 (3) 法令等の定めに基づき、上記(1)の要件に該当せず面会を認めることができないと当センターが判断した方及び酒気を帯びている方は面会することができません。 2. 面会の受付日時及び実施日時は次のとおりです。ただし、土曜日は事前に予約された方のみの実施となります。 (1) 受付時間 火~金曜日:午前8時30分~午後4時 土曜日:午前10時~午後2時30分 ※月曜日は面会を受け付けていません。 (2) 実施時間 火~金曜日:午前8時30分~午後零時、午後1時~午後4時30分 土曜日:午前10時~午後零時、午後1時~午後3時 ※月曜日は面会を実施していません。 3. 原則として日曜日、月曜日、祝祭日及び年末年始の休庁期間中には面会を行いません。土曜日が祝祭日である場合等には、土曜日に面会を実施せず、 別途代替の面会日を設けることがあります。 4. 面会時間は、通常、30分を下回らない範囲で実施しておりますが、多くの方が来られることから、 公平になるようあらかじめ面会時間を告げて30分を下回る時間に短縮する場合がありますので、御了承ください。 5. 面会申出人が同じ受刑者と面会できるのは、原則として1日につき1回までです。 また、受刑者の1月当たりの面会の回数にも上限がありますので、御留意ください。 6. 面会は、面会室等、当センターが指定した場所において実施します。同一人に同時に面会できる人数は、高校生以上は3人までです。ただし、高校生未満は人数に含みません。 7. 面会の手続は次のとおりです。 (1) 当センターでは、受刑者が面会人にあらかじめ知らせた面会室予約IDをインターネットサイト上のサイトで入力するか、又は電話により、面会を希望する日時に面会室の予約をすることができます。 ただし、この予約は、一定の日時に面会場所を予約できるにとどまるものであり、面会の許可、不許可の判断は、面会予約された方が当センターに来所されてから、 必要に応じて上記1.(2)を確認した後、審査することとなりますので、予約時間に開始できなかったり、審査の結果、不許可となることもあります。 また、受刑者本人の都合等により面会できない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。 (2) 予約をされていない方は、受付窓口において、口頭で面会の申出をしてください。受付窓口で「面会申出書」をお渡ししますので、所定の事項を記入した上、 身分を証明するもの(免許証、パスポート等)を添えて窓口の係員に提出してください。予約をされている方については、原則として「面会申出書」の記載は不要ですが、 身分を証明するものを添えて予約している旨を窓口の係員に伝えてください。ただし、予約内容や、身分を証明するものと面会予約時の届出の内容が異なる場合等は、「面会申出書」に 所定の事項を記入して、身分を証明するものとともに、窓口の係員に提出してください。 (3) 面会待合室や面会室には、ハンカチ、チリ紙以外の物は持ち込みできませんので、それ以外の物は指定するロッカー(無料)に収納してください。 ハンカチ、チリ紙以外の物を持ち込む必要がある場合は、事前に申し出て、許可を得てください。 なお、面会終了後は、ロッカーに預けた物を取り忘れることがないよう注意し、ロッカーの鍵は持ち帰らないようにしてください。 (4) 面会受付後、法令の規定により、面会される方全員に対して、薬物反応確認や所持品・着衣などの確認を行いますので、御協力ください。 なお、確認の結果により、携帯品のロッカーヘの収納をお願いしたり、面会をお断りする場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。 (5) 薬物などの確認終了後、職員が面会待合室へお連れします。待合室では、職員の指示に従ってお待ちください。 (6) 面会室の使用状況、受刑者本人の都合、面会の必要性の判断に要する時間等事情により、面会開始までお待ちいただく場合があります。 8. 手話による面会を希望する場合には、受刑者が面会における手話の使用を事前に申し出る必要があるので、手紙等により、あらかじめ連絡を取り合ってください。 また、面会の当日も、受付窓口において手話による面会を希望する旨を申し出てください。 9. 面会をする際は、以下の点に御留意ください。 (1) 面会中は、職員の指示に従ってください。 (2) 面会待合室や面会室には、食物や飲料(許可された場合を除く。)、携帯電話、スマートウォッチなどの通信機器、録音機、カメラ、ビデオカメラ、パソコン、ペットの持込みはできません。 (3) 面会時間内(通常、30分を下回らない範囲で実施、短縮した場合はあらかじめ告げられた時間内)に面会を終了してください。 (4) あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語は使用できません。 (5) 面会には、職員が立ち会い、又は録音若しくは録画することがあります。 (6) 次の行為又は発言があった場合は、職員がその行為又は発言を制止したり、面会を一時停止したりすることがあるほか、面会室からの退室を命じたりするなど、 必要な措置を執ることがあります。面会を一時停止した場合、面会を継続させることが相当でないと当センターが認めたときは、その面会を終わらせることがあります。 ア 携帯電話、スマートウォッチ等の通信機器やカメラ等の記録機器を持ち込んだり、その他 当センターの規律及び秩序を害する行為又は発言をするとき。 イ 未決拘禁者にあっては罪証隠滅の結果を、受刑者にあっては矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある発言をするとき。 ウ 暗号、筆談、しぐさなどの使用によって、職員がその内容を理解できないとき。 エ 犯罪の実行を共謀し、あおり、又はそそのかすとき。 オ 特定の用務の処理のために認められた面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するとき。 力 許可なく外国語を使用するとき。 キ 面会時間内で面会を終了しないとき。 ク その他職員の職務上の指示に従わないとき。 10. その他 (1) 庁舎内は禁煙としておりますので、御協力をお願いします。 (2) 差入れを希望される方又は交付物品を受け取られる方は、「差入れ又は交付物品の受領を希望される方への注意事項」を確認の上、受付窓口の職員に申し出てください。
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